電子署名法について
日本国内において、契約方式自由の観点から、電子署名による契約の成立自体は一部の場合を除き有効です。今回は、電子署名に関する法律の一つ「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」について解説します。
以前の記事「日本における電子署名の適法性」では、電子署名の利用自体の適法性について解説しました。日本国内において、契約方式自由の観点から、電子署名による契約の成立自体は一部の場合を除き有効です。
ただし、日本の法律(電子署名法)では、電子署名を、印鑑に代わる真正な成立を証明するための電子的手段として規定しています。しかしながら前回の解説の通り、電子契約はこの方法に限らずとも実施することができます。
電子署名法においては、しかるべき認証業務を行う機関が発行したデジタル証明書(電子証明書)と、それに対応する秘密鍵を使って文書に施されたデジタル署名により、本人の意思による電子文書作成が推定されます。デジタル署名については「電子署名とデジタル署名」をご覧ください。
日本の法律における電子署名の定義は以下の通りです。
電子署名法における電子署名の定義
2条1項
1号:当該情報が当該措置を行った者の作成にかかわるものであることを示すためのものであること
2号:当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること
3条括弧書き:これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る
認証業務
電子証明書を本人認証確認も厳密に行った上で、署名者に発行
民事訴訟における文書の真正な成立の認定には、以下の二通りの手法が存在しています。
本人(又はその代理人)による署名(電子署名)又は押印による真正の成立の推定
民事訴訟法 228条 4項
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する
電子署名及び認証業務に関する法律(以下 電子署名法) 第3条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
裁判所の広範な自由裁量に基づく文書の真正な成立の認定
民事訴訟法247条
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
電子署名において、当人が署名したこと(本人の真正性)の証明は、デジタル署名でない場合、そのシステム(電子署名クラウドサービス)が第三者として本人の意思に基づいて作成されたことを証明することになります。具体的にはクラウドサービス上の証跡ドキュメントなどを証拠として利用します。
合わせて「電子契約・電子署名に関する法律のまとめ」もご覧ください。
参照:
電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年5月31日法律第102号)
電子署名及び認証業務に関する法律施行令(平成13年政令第41号)
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)
書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成12年法律第126号)
電子契約の教科書基礎から導入事例まで [改訂版] 宮内 宏 (編著) ISBN 9784539726761
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