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秘密保持契約書(NDA)は誰が作成すべき?書き方や雛形、印紙の要否を解説

Author 阿部 由羅
阿部 由羅ゆら総合法律事務所・代表弁護士
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取引に対して営業秘密を開示する際、「秘密保持契約書(NDA)」を締結するのが一般的です。ドラフトは主に秘密情報を開示する側が作成しますが、どのような点に注意するとよいのでしょうか。本記事では、受領者との契約交渉において懸念点となりやすい条項を、雛形付きで解説します。

目次

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パソコンで秘密保持契約書を作成する人

取引に対して営業秘密を開示する際には、「秘密保持契約書(NDA)」を締結するのが一般的です。秘密保持契約書のドラフトは、主に秘密情報を開示する側が作成します。ビジネスシーンでよく使われる契約書なので、重要な条項のポイントを押さえた上で、雛形(テンプレート)を整えておきましょう。

秘密保持契約書の概要と目的

秘密保持契約書とは、秘密情報の漏えいなどを防止するためのルールを定めた契約書です。英語名(Non-Disclosure Agreement)の略称を用いて「NDA」とも呼ばれています。取引の検討を始める当事者間において、営業秘密(顧客リスト、ノウハウ、財務データなど)にあたる情報などをやりとりする際、事前に秘密保持契約書を締結するケースが多いのが実情です。

秘密保持契約書は、企業が締結する頻度が最も高い契約書の一つです。例えば、営業部やマーケティング部などは、協力会社に対して業務(関連する作業や調査、広告制作など)を発注するケースが多くあるため、必然的に秘密保持契約書を扱う回数が増えます。また、企業間で締結する契約書をレビューする立場にある法務部にとっても、秘密保持契約書は取り扱い頻度の高い契約書と言えます。その他の部署でも、他社に対して業務を発注したり、人事面接、共同研究開発、資本業務提携などに関わる場合は、秘密保持契約書の内容について理解を深めておくとよいでしょう。

なお、秘密保持契約書に関するよくある質問として「収入印紙の要否」があげられます。秘密保持契約書は印紙税の課税文書にあたらないため、収入印紙の貼付は不要です。

秘密保持契約書の雛形

秘密保持契約書のドラフトは、主に秘密情報を開示する側が作成するのが一般的です。取引などに際して秘密情報を開示することが多い企業は、あらかじめ自社に合った秘密保持契約書の雛形(テンプレート)を作成しておくことをおすすめします。会社のポリシーや取引の内容などに応じて、以下の雛形を適宜アレンジしながらご活用ください。

秘密保持契約書 ーーーーーーーー

●●(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)は、甲乙間で相互に開示する情報の取り扱いについて以下のとおり合意し、本契約を締結する。なお、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示する者を「開示者」といい、秘密情報の開示を受ける者を「受領者」という。

第1条(秘密情報の定義)

  1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約の目的に関連して、開示者が受領者に対して開示する一切の情報(文書、電子ファイル、口頭、その他の媒体の如何を問わない。)をいう。

  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除かれるものとする。

(1) 開示時点で受領者がすでに保有していた情報 (2) 開示時点ですでに公知の情報 (3) 開示後に、受領者の責によらず公知となった情報 (4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 (5) 秘密情報を利用することなく独自に開発した情報

第2条(秘密保持)

  1. 受領者は、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を第三者に開示または漏えいしてはならない。

  2. 前項の規定にかかわらず、受領者は、裁判所その他の公的機関の命令、要請等に基づく場合には、必要な限度において、秘密情報を開示することができる。

  3. 受領者は、本契約の目的のために必要最小限の範囲で、自己の役員および従業員に対して、本契約に基づく自己の義務と同等の義務を負担させることを条件として、秘密情報を開示することができる。

  4. 受領者は、本契約の目的のために必要最小限の範囲で、弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することができる。

第3条(目的外使用の禁止) 受領者は、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。

第4条(複製等の制限) 受領者は、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、開示者より開示された秘密情報の全部または一部の複製、複写および改変を行ってはならないものとする。

第5条(秘密情報等の返還) 本契約が終了したときまたは開示者の請求があったときは、受領者は、速やかに秘密情報、秘密情報を記載または記録した書面および電磁的記録並びにその複製物、複写物および改変物を開示者に返還し、または開示者の合理的な指示に従って破棄または消去するものとする。

第6条(漏えい等に関する措置) 受領者は、秘密情報が第三者に漏えいしたこと、またはその疑いがあることを認めたときは、開示者に対する状況の報告、漏えいの有無等の調査、原状回復および再発防止に必要な措置を直ちに講じなければならない。この場合、受領者は開示者の合理的な指示に従うものとする。

第7条(損害賠償) 当事者が本契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、当該違反行為により相手方が被った損害を、相当因果関係の範囲内で賠償しなければならない。

第8条(有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、締結日から○年間とする。ただし、有効期間満了の○か月前までに当事者のいずれからも書面による申し入れがない限り、自動的に1年間延長するものとし、以降も同様とする。

  2. 第1条から第7条、本項および第9条の規定は、本契約終了後においても引き続き効力を有する。

第9条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

○年○月○日 甲: 乙:な

なお 秘密保持契約書のテンプレートについては、企業向け法律情報誌リーガレット・ビズの記事が参考になります。以下リンクよりご覧ください。

▶︎秘密保持契約書(NDA)の雛形と11個のチェックリストを解説!【無料・テンプレート付き】 (libertybell-law.com) 

開示者の立場でチェックすべき秘密保持契約書の重要条項

秘密保持契約書の上記雛形のうち、受領者との契約交渉において懸念点となりやすい条項を、以下にピックアップして解説します。

  • 秘密情報の定義(1条)

  • 秘密情報を開示できる例外的場合(2条2項~4項)

  • 有効期間(8条)

秘密情報の定義(1条)

秘密情報を広く定義すれば、漏えい等の抑止効果が強まる半面、受領者の義務は加重されます。そのため受領者は、秘密情報の範囲を狭く限定するよう求めてくる可能性があります。

<受領者側からの修正提案例>

「秘密情報」とは、本契約の目的に関連して、開示者が受領者に対して開示する情報のうち、開示者が当該開示の際に秘密である旨を明示したものをいう。

開示者としては、事務の簡素化および秘密保持の実効性の観点から、開示方法を問わないものとして、秘密情報を広く定義することが望ましいでしょう。

秘密情報を開示できる例外的場合(2条2項~4項)

受領者が秘密情報を開示する際は、開示者の事前承諾を得るのが原則です。ただし、法令上やむを得ない場合があることやオペレーションの便宜を考慮し、以下の場合については承諾なき開示を認めることがあります。

  • 官公庁の命令や要請に応じた開示(2条2項)

  • 内部者(役員、従業員など)に対する必要最小限の開示(同条3項)

  • 専門家に対する必要最小限の開示(同条4項)

開示者が特に注意すべきなのは、受領者の内部者に対する開示を認める範囲です。

例えば、グループ会社やその役員、従業員に対する開示も認めるよう求められることがあります。しかし、開示できる範囲が広すぎると秘密保持の実効性が損なわれるため、グループ会社への開示は一切認めないか、認めるとしても個社名を明記すべきでしょう。

有効期間(8条)

秘密保持契約書の有効期間に関する規定では、契約終了後も効力が残る条項(残存条項)を定めるのが一般的です。秘密保持の実効性を確保するためには、残存条項の範囲をできるだけ広く定めることが望ましいでしょう。

受領者からは、特に秘密保持義務に関する条項について、効力期間を限定するよう求められることがあります。

<受領者側からの修正提案例>

ただし、第○条(注:秘密保持など)の規定は、本契約終了後1年間に限るものとする。

秘密保持義務については、契約終了後1~3年程度の効力期間が確保されていれば応諾可能な範囲と思われますが、会社のポリシーなどに照らし合わせながら判断していきます。

▶︎秘密保持契約書(NDA)とは?作成方法を弁護士が解説【雛形テンプレート付き】

秘密保持契約書は電子契約で締結可能?

SaaSの急速な普及により、最近では電子署名サービスを利用して秘密保持契約書を締結するケースも増えています。

従来の書面(紙)で締結する方法は、相手方の手続き状況がわかりにくい、原本を紛失する可能性があるなど、いくつかのリスクが存在します。加えて、契約書を準備する手間や郵送コスト、保管用の物理的スペース(キャビネット、倉庫など)の確保なども考慮しなければなりません。

一方、電子署名サービスを活用すれば、前述のような紙ならではの課題を解消することができます。電子署名のパイオニアであるドキュサインが提供する電子署名サービスは、世界180カ国以上の100万社を超える企業、組織・団体に採用されており、秘密保持契約書だけでなく、さまざまな合意・契約文書で利用可能です。契約書の進行状況を可視化できるだけでなく、契約締結までの時間を短縮化し、締結済みの文書は高いセキュリティが確保されたクラウドに保管されます。無料トライアルもありますので、この機会にドキュサインの電子署名をお試しください。

秘密保持契約書にサインする際にチェックするべき5つのポイント →

免責事項:本記事は情報提供のみを目的としています。契約締結にあたり特定の法律上の質問がある場合は、適切な資格を有する専門家にご相談ください。

Author 阿部 由羅
阿部 由羅ゆら総合法律事務所・代表弁護士

ゆら総合法律事務所・代表弁護士(埼玉弁護士会所属)。1990年11月1日生、東京大学法学部卒業・同法科大学院修了。弁護士登録後、西村あさひ法律事務所入所。不動産ファイナンス(流動化・REITなど)・証券化取引・金融規制等のファイナンス関連業務を専門的に取り扱う。民法改正・個人情報保護法関連・その他一般企業法務への対応多数。同事務所退職後、外資系金融機関法務部にて、プライベートバンキング・キャピタルマーケット・ファンド・デリバティブ取引などについてリーガル面からのサポートを担当した。2020年11月より現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。弁護士業務と並行して、法律に関する解説記事を各種メディアに寄稿中。

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