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【ひな形有り】借用書の法的効力や作成法、収入印紙の要否をわかりやすく解説

Author 阿部 由羅
阿部 由羅ゆら総合法律事務所・代表弁護士
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お金の貸し借りが発生する際、借主が貸主に対して「借用書」を作成することがあります。本記事では、借用書を作成する目的や法的効力、収入印紙の要否といった基礎知識のほか、金銭消費貸借契約書との違いについて解説します。テンプレート(ひな形)は無料でダウンロードできます。

目次

借用書にサインする人

お金を借りた人、いわゆる借主は、貸した人(=貸主)に対して借用書を作成し提出することがあります。借用書は、お金の貸し借りの内容を証明できる大切な文書です。記載すべき事項を漏れなく記載して、適切な内容の借用書を作成しましょう。

借用書とはどんな文書なのか?

「借用書」とは、借りたお金の返済を約束するために、借主が作成して貸主に提出する文書です。借用書を作成する目的や、作成すべき人を以下に説明します。

借用書を作成する目的

借用書を作成する目的は、お金の貸し借りの内容を明確化することです。いくら借りたのか、いつ返す必要があるのか、利息はいくら発生するのか、返済が滞ったらどうするのかなど、貸主と借主がどのような条件でお金の貸し借りを行ったのかが、借用書を参照すれば分かるようになります。

借用書によりお金の貸し借りの内容が明確になれば、貸主と借主が、取引を認識して共有することができます。さらに借用書は、後日トラブルが発生した際の証拠として利用できる点もメリットの1つです。

借用書を作成するのは誰?貸主、それとも借主?

**借用書を作成するのは、お金を借りた人(=借主)**です。貸主の氏名(名称)を冒頭に記載し、貸し借りの内容を本文として明記した上で、最後に借主が署名捺印等を行って作成します。

借用書と金銭消費貸借契約書の違い

借用書と同じく、お金の貸し借りの内容を証明する書類として「金銭消費貸借契約書」があります。金銭消費貸借契約書は、貸主・借主が共同で作成(締結)する合意文書です。貸主・借主間の合意を立証し得る直接的な証拠であるため、金銭消費貸借契約書には高い証明力が認められます。

これに対して、借用書は借主が単独で作成するものであって、その内容につき貸主が同意していることは必ずしも担保されていません。したがって、借用書は金銭消費貸借契約書よりも証明力が弱いものと考えられます。

証明力の程度を考慮すると、お金の貸し借りを行う際には、原則として金銭消費貸借契約書を締結することが望ましいでしょう。実務上、企業間でお金を貸し借りする際には、ほとんどのケースで金銭消費貸借契約書が締結されています。

ただし、文書を全く作成しない場合に比べれば、借用書によって貸し借りの内容を明確化することは大きな意義があります。何らかの事情によって金銭消費貸借契約書の作成が困難である場合は、最低限の対応として借用書を作成しておくと後のトラブルのリスクを低減させることができます。

借用書に貼るべき収入印紙

借用書を紙(書面)で作成する場合は、印紙税法で定められた課税文書(第1号文書)に該当するため、収入印紙を貼る必要があります(借りた額が1万円未満の場合を除く)。

借用書に貼るべき印紙税額の一覧

収入印紙が貼られていない借用書が税務調査で指摘されると、過怠税を課されたり、刑事罰を受けたりするおそれがあるので注意が必要です。なお、借用書を電子文書によって作成する場合は、収入印紙の貼付は必要ありません

借用書の法的効力とは?

借用書の作成者である借主は、貸主に対して借用書の内容に従った義務を負います。具体的には、借用書に記載された借入額を、返済期日までに返済しなければなりません。利息の定めがあれば、併せて利息も支払う必要があります。返済が滞れば、借用書に記載された条件や手順などに従い、貸主から残債全額の返済を求められる場合もあります。

なお、借用書の体裁は自由です。借主が作成したものであれば、どのような体裁であっても法的効力を有します。

ただし、「借主ではない人が作成した(=偽造)」「貸主が改ざんした(=変造)」などの理由により、借用書の有効性が争われることもあります。このようなトラブルに備えるために、公正証書によって借用書を作成する方法もあります。本人確認を経た上で公証人が借用書を作成し、原本は公証役場で保管されるので、偽造や変造のリスクを防ぐことができます。

借用書のテンプレート(ひな形)と記載事項

以下、借用書のサンプル(例)になります。 

                                                                         借用書

○○ ○○(貸主)殿

                                                                    金 200萬円也

私は貴殿より、上記金額の金銭を借り入れました。本書記載の条件に従い、当該金銭を返済することを約束します。

                                                                            記

  1. 借入日

2023年11月15日

  1. 返済期日

【一括返済の場合】 2024年11月15日付で、元本の全額を一括で返済します。

【毎月返済の場合】 2023年12月15日以降、毎月15日までに、元本のうち10万円を返済し、2024年11月15日付で、同日時点における元本の残額を一括で返済します。

  1. 返済方法

貴殿が指定する銀行口座へ振り込む方法で返済します。振込手数料は私が負担します。

  1. 利息

【一括返済で利息を付す場合】 返済期日において元本を返済する際、当該返済を行う直前の元本総額に対して、借入日(同日を含む)から返済期日(同日を含まない)までの期間に対応して、年5%の割合で計算した利息を併せて支払います。

【毎月返済で利息を付す場合】 返済期日において元本を返済する際、当該返済を行う直前の元本総額に対して、直前の返済期日(初回の返済については借入日。いずれも同日を含む)から当該返済に係る返済期日(同日を含まない)までの期間に対応して、年5%の割合で計算した利息を併せて支払います。

【無利息とする場合】 無利息とします。

  1. 遅延損害金

元本または利息の支払いが返済期日に遅れた場合、未払いとなった金額に対して、当該返済期日の翌日(同日を含む)から支払済み(同日を含む)まで年14.6%の割合で計算した遅延損害金を支払います。

  1. 期限の利益の喪失

返済期日の翌日から起算して3日を経過しても支払うべき元本または利息を支払わない場合、貴殿の請求によって、私は期限の利益を失い、貴殿に元本全額を直ちに返済いたします。この場合、当該請求を受けた日以降は、元本全額について利息ではなく遅延損害金が発生するものとします。

以上

○年○月○日

(借主の住所)東京都○○区○○町1丁目1番地1号 (借主の氏名)○○○○ 印

借用書のサンプルの記載事項について、補足説明します。

宛先

貸主の氏名(法人の場合は名称)を記載します。

借入額

改ざんを避けるため、大字(壱・弐など)を用いて記載することが望ましいです。

借入日

実際にお金を借りた日を記載します。

返済期日

お金を返すべき日を記載します。1回で元本全額を返済するケースと、毎月(または定期的に)少しずつ元本を返済するケースがあります。

返済方法

お金を返す際の手段(現金持参、銀行振込など)を記載します。銀行振込の場合は、振込手数料の取り扱いも明記しましょう(借主負担とするのが一般的です)。

利息

利息を付す場合は、その計算方法を記載します。計算式を文章で表現することになるため、疑義がないような記載を心がけましょう。

遅延損害金

返済が遅れた場合の損害賠償(遅延損害金)の計算方法を記載します。利息と同様に、疑義のないように記載します。

期限の利益の喪失

返済が遅れた場合には、貸主は元本全額の返済を請求できるものとするのが一般的です。単純なミスによって期限の利益を喪失してしまうことを防ぐため、3日間程度の治癒期間(=その間に返済すれば期限の利益を喪失せずに済む期間)を設けておくとよいでしょう。

借用書のテンプレート(ひな形)は、こちらから無料でダウンロードできますのでぜひご活用ください。

まとめ

借用書を作成する際には、貸し借りの内容を明確かつ疑義のない文言で記載する必要があります。必要に応じて弁護士のサポートを受けることもできます。後のトラブルに発展しないよう、適切な内容の借用書を作成しましょう。

Author 阿部 由羅
阿部 由羅ゆら総合法律事務所・代表弁護士

ゆら総合法律事務所・代表弁護士(埼玉弁護士会所属)。1990年11月1日生、東京大学法学部卒業・同法科大学院修了。弁護士登録後、西村あさひ法律事務所入所。不動産ファイナンス(流動化・REITなど)・証券化取引・金融規制等のファイナンス関連業務を専門的に取り扱う。民法改正・個人情報保護法関連・その他一般企業法務への対応多数。同事務所退職後、外資系金融機関法務部にて、プライベートバンキング・キャピタルマーケット・ファンド・デリバティブ取引などについてリーガル面からのサポートを担当した。2020年11月より現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。弁護士業務と並行して、法律に関する解説記事を各種メディアに寄稿中。

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