法務省が会社法施行規則の解釈を明らかにし、リモート署名に加え、クラウド型と呼ばれている方式も取締役会議事録の作成において有効であるとの見解を各団体向けに発信しました。これによりドキュサインの電子署名を使用して容易に取締役会議事録の電子化を実現することができます。
電子帳簿保存法(電帳法)とは、国税に関する帳簿や書類を電磁的記録等により、保存する時の方法について定めた法律です。電子署名を使用したデジタルでの契約の場合、1. 電子記録を出力した書面を保存する、または 2. 電子データでそのまま保存する、いずれかの対応になります。
契約時に話が上がることの多い「原本」。そもそも原本とは何なのでしょうか?電子契約の場合は何が原本になるのでしょうか?前提として、民法により契約自体は紙でも電子でも問題はありません。通常、紙の場合は契約書を2部作成して、合意者が署名や押印することによって本人が合意の意思を示します。この場合、契約書の原本は2つ存在します。
日本でも急速に電子契約・電子署名が普及していますが、そこで気になるのが「法律的に問題なく使えるのか」ということです。今回は海外の例として、ドイツおよびヨーロッパにおける電子署名の適法性についてみていきたいと思います。
日本国内において、契約方式自由の観点から、電子署名による契約の成立自体は一部の場合を除き有効です。今回は、電子署名に関する法律の一つ「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」について解説します。
電子署名は日本の契約上で法的に認められており、法人間の商取引契約や消費者関連契約、人事関連文書、一定の不動産関連文書など、様々な業種・職種で活用されています。今回のブログでは、その根拠、および「電子署名の活用例」と「電子署名や電子取引管理の使用が一般に適切ではない例」をご紹介します。