2020年10月、電子帳簿保存法が改正されます。電子帳簿保存法とは、電磁的記録(電子データ)等により国税に関する帳簿や書類を保存する際の方法について定めた法律です。今回の改定のポイントを、電子データの保存要件を含む電子帳簿保存法の概要と共に解説します。
2016年7月に施行されたeIDAS(イーアイダス)規則は、電子署名に関する指令(eSignature Directive 1999/93/EC)に置き換わるもので、EU(ヨーロッパ連合)全域にわたる電子署名の法的枠組みと、新たに定義された電子署名、タイムスタンプ、eシールを含むトラストサービスの範囲を定めています。
法務省がドキュサインの製品「Docusign EU Advanced Signature」を要件の満たす電子署名サービスとして指定したことにより、商業・法人登記のオンライン申請において、本製品で電子署名された取締役会議事録や契約書面等を添付書類とすることが可能となりました。本記事では申請方法や留意点について解説します。
日本における電子署名の法律的な見解とは?電子署名を安心して利用するために知っておきたい『電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)』『電子帳簿保存法』『民事訴訟法』、そして契約の方式が原則自由であることを明記している『民法』について、それぞれの法律のポイントを解説します。