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電子契約関連の法律まとめ

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日本における電子署名の法律的な見解とは?電子署名を安心して利用するために知っておきたい『電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)』『電子帳簿保存法』『民事訴訟法』、そして契約の方式が原則自由であることを明記している『民法』について、それぞれの法律のポイントを解説します。

目次

事務所で書類を見るスーツを着た弁護士

従来の紙での契約に比べ、契約締結までのリードタイムを短縮し、印刷代や郵送代、印紙代などのコストを削減、さらに契約プロセスの電子化により不測の事態でもビジネスを止めることなく継続でき、BCP(事業継続計画)にも有効であることから、電子契約を採用する企業が増えています。しかし、そもそも電子署名は法的に安心して利用することができるのでしょうか。

これまで電子署名の適法性や関連する法律についてご紹介してきましたが、今回のブログではそれぞれの法律のポイントを解説します。

電子契約と電子署名に関わる法律のチャート

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電子署名は適法ですか?

ドキュサインの電子署名は180ヵ国以上で利用されており、以下の機能を提供することでアメリカ、日本およびその他の国の法律に準拠しています。

  • さまざまな認証機能による署名者の本人確認

  • 電子的な署名による署名者の意思確認。

  • 署名、署名者、および文書の関連付け。

  • 文書および署名に対するすべてのアクティビティの記録。

  • Docusign エンベロープへの一貫したセキュアアクセス。

  • セキュアシステムプロセスおよび公開キー基盤(PKI)による文書の保護。

日本において電子署名は2000年から正式に認められており、その根拠は以下の通りになります。

  • 日本法上、契約を有効に成立させるためには、契約が(不動産の定期賃貸借契約などの)特定の法定書式要件の対象である場合を除き、必ずしも手書きの署名や押印が要求されるものではありません。

  • 一般的な法原則として例外を除いて、当事者が合意をすれば、その合意が口頭、電子的な書面又は紙などの物理的な書面のいずれによりなされたかにかかわらず、契約は有効に成立します。

  • 有効な契約の存在を証明するために、当事者が裁判所に証拠を提出しなければならないことがありますが、日本の裁判所は、一般に、証拠の採用及び証拠調べにおいて幅広い裁量を有しています。先進的な電子取引管理ソリューションは、契約の存在、真正性及び有効な受諾の裏付けに役立つ、証拠としての効力 を備えた電子記録の提供を可能にします。

契約の方式が原則自由であることは、2020年4月に施行された新民法(2017年に成立したもの)の522条2項に明記されています。

民法第522条

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

尚、電子署名が使用できる例および電子署名や電子取引管理の使用が一般に適切ではない例につきましては「日本における電子署名の適法性」をご参照ください。

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電子署名法および民事訴訟法からみる電子署名の有効性

電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)』は2001年4月1日に施行され、電子署名の定義や法的効果、認定制度について整備した法律になります。

概要は以下の通りです。

  • 電子署名は手書き署名や押印に代わる真正な成立を証明する電子的手段である。

  • 電子署名法において、しかるべき認証業務を行う機関が発行したデジタル証明書を使ったデジタル署名を文書に施すことにより本人の意思により電子文書が作成されたとみなす。

また、民事訴訟における文書の真正な成立の認定には、以下の二通りの手法が存在しています。

本人(又はその代理人)による署名(電子署名)又は押印による真正の成立の推定

  • 民事訴訟法 228条 4項 ・ 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する

  • 電子署名法 第3条 ・ 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する

裁判所の広範な自由裁量に基づく文書の真正な成立の認定

  • 民事訴訟法 247条 ・ 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する

つまり、電子署名法において電子署名は「手書き署名や押印に代わる真正な成立を証明する電子的手段である」と定義されていますが、民法で認められている契約自由の原則(契約を締結しまたは締結しない自由、契約の相手方を選択する自由、契約の内容を決定する自由、契約提携の方式の自由)により、電子署名法に準拠しない形で電子契約を履行することができます。この場合、契約書等を本人の意思で作成したこと(作成者の真正性)の証明は、契約書等が本人の意思に基づいて作成されたことをそのシステム(電子署名サービス)が第三者として証明することになります。具体的には、クラウドサービス上の証跡ドキュメントなどを証拠として利用します。ドキュサインではこれらのデータを含む完了証明書を発行しています。(「ドキュサインの電子署名の仕組み」についても合わせてご覧ください。)

会議室

また、2020年5月末には、法務省が取締役会議事録においてクラウド型と呼ばれている方式も解釈上有効であるとの見解を出しました。これにより、ドキュサインの電子署名を利用して取締役会議事録の電子化を容易に実現できるようになりました。

電子帳簿保存法とは?

電子契約に関連する法律として『電子帳簿保存法』があります。これは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。

ドキュサインで締結された合意・契約文書については、

  1. 電子記録を出力した書面を保存する

  2. 電子データでそのまま保存する

のいずれかの対応となります。

1.の場合は、電子契約を行った電磁的記録を出力した書面を保存することで法令上の要件を満たします(電子帳簿保存法10条但書)。

2.の場合は、以下のような電子帳簿保存法上の電子データの保存要件を満たす必要があります。

  • 保存義務(施行規則第8条第1項)電子データを原本として保管

  • 原本性(施行規則第8条第1項)電磁記録へのタイムスタンプ付与もしくは電磁記録の訂正及び削除の防止に関する事務処理規定の策定と運用

  • 関連書類の備付(施行規則第3条第1項第3号、第3条第5項第7号による準用)運用マニュアル整備

  • 見読性の確保(施行規則第3条第1項第4号)ディスプレイもしくはプリンタへの出力

  • 検索性の確保(施行規則第3条第1項第5号、第3条第5項第7号による準用)文書管理システムと連携

尚、2020年10月1日に電子帳簿保存法は改正されました。詳細は「2020年10月、電子帳簿保存法の改正で何が変わるのか?」をご覧ください。

電子契約における原本とは?

契約を締結する際、何が原本であるか?という話が出てくることがあるかと思いますが、電子契約の場合はどうでしょうか。答えは「紙でも電子でも問題ない」です。これは、契約自体は民法により原則として方式は自由であるからです。

デスクの引き出しにある書類を探す人

それでは「紙での契約」と「電子契約」の場合において、それぞれ何が原本になるのでしょうか。

紙の場合:契約書は2部作成して、合意者が署名や押印することによって本人が合意の意思を示します。この場合、契約書の原本は2つ存在します。

電子契約の場合:ドキュサインの電子署名を利用した場合、ドキュサインがシステムに保存した電子契約書のデータを原本(マスター)として一元的に管理しています。利用者は、その原本からコピーのダウンロードや印刷を行うことができます。

尚、実務的には、客観的な証拠、社内での管理、課税納税という3つの点で、原本が何であるか事前に確認をしておくことが好ましいでしょう。

ドキュサインでは30日間の無料トライアルをご用意しています。この機会に電子署名を試してみませんか。また、「どのような場面で電子署名を利用できますか?」「この契約書では電子署名は使えますか?」等のご質問や製品に関するご相談は、お電話(03-4588-5476)およびお問い合わせフォームより承っております。お気軽にお問い合わせください。

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