「記名」と「署名」の違いとは?意味や法的効力を解説
契約書や同意書、申込書などの書類で「記名」や「署名」を求められることがありますが、それぞれどのような違いがあるのかご存知ですか?本記事では、用語としての意味や契約書における法的効力のなど、両者の違いを深堀りしていきます。
契約書や同意書、申込書などの書類で「記名」や「署名」を求められることがありますが、「記名」と「署名」にはどのような違いがあるかご存知でしょうか。実は、両者にはそれぞれ明確な定義があり、その違いは法的効力にも影響力を与えます。そこで本記事では、混同して利用しがちな「記名」と「署名」の意味や法的効力の違いについて、解説していきます。
「記名」と「署名」の違いとは?
まず最初に、記名と署名の違いは、どこにあるのでしょうか。両者の端的な定義は以下の通りです(※1)。
記名:氏名を書き記すこと
署名:自分の氏名を自書すること
また、内閣府発行の『地方公共団体における押印見直しマニュアル』では、記名は「氏名を記載すること」、署名は「自署すること」と定義されています。
つまり、記名と署名の大きな違いは「自書するかどうか」にあります。そのため、PCで名前を打ち込んで印刷したり、ゴム印のような氏名が刻印されたスタンプを押したり、また第三者が本人の氏名を記したりすることは、「記名」にあたります。
「記名」と「署名」の法的効力の違い
では、記名と署名の法的効力には、どのような違いがあるのでしょうか。例えば、契約の場面においては、「署名」には法的効力がありますが、「記名」だけでは法的効力はありません。
民事訴訟法にその根拠となる条文があり、民事訴訟法第228条4項には「私文書は、本人またはその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と定められています(※2)。
民事訴訟法第228条は、文書の成立やその効力について規定した法律で、先に挙げた条文にもある通り、署名の有無は契約書の成立の重要な要件になっています。
ただし、「真正に成立したものと推定する」という部分に注意が必要です。署名があるだけで契約書の成立が完全に証明されるわけではありません。あくまで推定であり、署名がされた契約書でも民事裁判で成立が争われる可能性はあります。しかし、署名のある契約書は、署名のない契約書に比べ、成立を証明する負担が軽減される効力を持ちます(※3)。
この「証明する負担が軽減される効力」を「形式的証拠力」といいます。
なお、契約書の内容が真実であるか、信用できるものであるかを証明する効力を「実質的証拠力」といいますが、228条第4項は実質的証拠力については規定していません。
「記名」が法的な効力を持つには?
一方、記名はどのような効力を持つのでしょうか。
前述の通り、「記名」単体では法的効力を持ちません。しかし、民事訴訟法228条4項に「本人またはその代理人の署名又は押印があるとき」とあり、署名に代わるものとして押印が規定されています。つまり、記名であっても押印をしていれば、形式的証拠力を備えることができるのです。
しかし、署名による形式的証拠力と記名押印による形式的証拠力には、若干の違いがあります。
署名による形式的証拠力は「その署名が文書の作成名義人(または代理人)によって記されたこと」を示せばよいとされています。この場合、筆跡鑑定などにより、形式的証拠力を証明することができます。
記名押印による形式的証拠力の場合は、「押印された印影が作成名義人(または代理人)の印鑑の印影と一致すること」と「作成名義人(または代理人)が自らの意思で押印したこと」を示す必要があります。
署名による形式的証拠力が1つの事実で示されるのに対して、記名押印による形式的証拠力は、2つの事実を示す必要があるということになります。これを「二段の推定」といい、これらを立証することで、記名押印に形式的証拠力を備えることができます(※4)。
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以上のことから、法的効力の高い順に並べると、
署名捺印(署名+捺印)
署名
記名押印(記名+押印)
記名
となります。法律上、「署名」と「記名押印」には同じ効力がありますが、一般的に「記名+押印」よりも「署名」のほうが民事裁判における法的効力が強いとされています。
なお、契約は当事者の意思により締結されるため、契約書に署名や押印がないからといって、契約そのものが無効になることはありません。しかし、契約書の成立について争いが生じた場合など、契約が本人の意思に基づくものであることを証明するためには、署名や押印が重要になってきます。
理解しておきたいハンコに関する知識
今回は、「記名」と「署名」の定義や民事裁判における法的効力の違いについて解説しましたが、あわせて「押印」「捺印」といったハンコに関する用語や印鑑の種類についても理解しておきたいところです。
近年の行政手続きにおける「認印撤廃」などの流れを受け、印鑑を利用する機会は減る傾向にありますが、まだまだ法的には十分な効力が認められています。特に、印鑑の所有者を証明する印鑑証明書は、現在も比較的多く、重要な手続きで利用されています。印鑑証明書は、二段の推定における「押印された印影が作成名義人(または代理人)の印鑑の印影と一致すること」を立証する手段でもあるため、今後も継続的な利用が見込まれます。
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