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MOU(基本合意書)とは?最終契約書との違い、法的拘束力、主な条項などを解説

Author 阿部 由羅
阿部 由羅ゆら総合法律事務所・代表弁護士
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M&A取引を行う際、売主と買主候補の間で「MOU(基本合意書)」を締結することがあります。本記事では、MOUについて、DA(最終契約書)との違い、法的拘束力や主な条項について解説していきます。

    • MOU(基本合意書)とは
    • MOUに法的拘束力はあるのか
    • MOUの主な記載事項
    • まとめ

目次

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M&A取引について話し合うビジネスパーソン

M&A取引を行う際、売主と買主候補の間で「MOU(基本合意書)」を締結することがあります。MOUの位置づけや法的拘束力の有無などをしっかり理解した上で、M&A取引の交渉に臨むことが重要です。本記事では、M&A取引におけるMOU(基本合意書)について、最終契約書との違い、法的拘束力や主な条項について解説していきます。

MOU(基本合意書)とは

「MOU(Memorandum of understanding=基本合意書)」とは、M&A取引の交渉段階において、売主と買主候補の間で締結する合意文書です。「了解覚書」と訳される場合もあります。売主と買主候補の間で暫定的に合意した取引条件、締結後のデューデリジェンス、優先交渉権などに関する事項が定められます。

MOUとDA(最終契約書)の違い

MOUは、あくまでも交渉段階における暫定的な合意事項をまとめた文書です。これに対して、M&A取引における確定的な取引条件等を定めた契約書は「DA(Definitive Agreement=最終契約書)」と呼ばれます。

MOUに定められた取引条件等は確定したものではなく、売主と買主候補は、原則としてその内容に拘束されません。一方、DAに定められた取引条件等は確定したものであり、売主と買主はその内容に従ってM&Aを実行する義務を負います。

MOUを締結する目的と意義

まだ取引条件が確定していない段階でMOUを締結するのは、その後のM&A取引の交渉を円滑化するためです。

M&Aを実行する前には、買主候補がデューデリジェンス(買収監査)を行い、買収対象会社の経営状況や財務状況などをチェックします。

買収対象会社に関する事項を網羅的に調査するため、デューデリジェンスは非常に大がかりな手続きとなります。買主候補が負うコストも大きくなるので、優先交渉権が確保されているなどの条件が調わなければ、デューデリジェンスに着手することは困難です。そこでM&A取引においては、売主が複数の買主候補との間で下交渉を行った後、デューデリジェンスを行う前の段階で買主候補を1社に絞るのが一般的です。

MOUには、売主が下交渉によって絞り込んだ1社の買主候補との間で、それまでの交渉によっておおむね合意した事項が記載されます。さらに、デューデリジェンスや優先交渉権に関する事項も定められ、買主候補がデューデリジェンスを実施できる環境が整備されます。

デューデリジェンスが完了すると、その結果を踏まえてMOUに定められた取引条件が調整され、DA(最終契約書)の締結に至ります。

このような一連の契約交渉・デューデリジェンスのプロセスにおいては、MOUの締結が重要なベンチマークとなっています。MOUによる暫定的な取引条件の確認とデューデリジェンスの環境整備は、M&A取引を円滑に行うために重要と言えるでしょう。

おすすめ記事:「契約書」「合意書」「覚書」の違いとは?

MOUに法的拘束力はあるのか

MOUに定められる条項の中には、売主と買主候補に対する法的拘束力を有するものと、そうでないものの両方が含まれます。

買収条件には法的拘束力を持たせないのが一般的

MOUには、売主と買主候補の間で暫定的に合意した買収条件が定められます。しかし、MOUにおける買収条件は、デューデリジェンスの結果等を踏まえて調整することが予定されています。そのため、買収条件には法的拘束力を持たせないのが一般的です。

MOUの中で法的拘束力を持たせる条項の例

その一方で、買収条件を定めるもの以外の条項については、売主と買主候補に対して法的拘束力を有するものとされることが多い傾向にあります。例えば、デューデリジェンスに関する売主の協力義務、買主候補に与えられる優先交渉権、秘密保持義務などは、法的拘束力を有するMOUの条項の典型例です。

MOUの主な記載事項

MOUにおける一般的な記載事項としては、以下の各事項が挙げられます。それぞれについて解説していきます。

  1. 買収条件 − 対象会社・スキーム・取引条件・スケジュールなど

  2. デューデリジェンスに関する事項

  3. 優先交渉権

  4. 秘密保持義務

  5. 法的拘束力の有無の記載

1. 買収条件 − 対象会社・スキーム・取引条件・スケジュールなど

売主と買主候補が暫定的に合意している買収条件として、以下の事項などを定めます。

  1. 対象会社:買収による経営権取得を予定する会社を記載します。

  2. スキーム:株式譲渡、事業譲渡、合併など、買収にあたってどのような法的スキームを用いるかを記載します。

  3. 取引条件:買収する株式数、対価の金額および支払い方法、買収の実行前提条件などを記載します。

  4. スケジュール:最終契約の締結時期やクロージングの時期などを記載します。

MOUにおけるこれらの取引条件の定めは、デューデリジェンスの結果を踏まえて変更される場合があるので、法的拘束力を持たせないのが一般的です。ただし、MOUにおける取引条件を変更する際には、合理的な理由を説明する必要があるでしょう。

2. デューデリジェンスに関する事項

デューデリジェンスに関しては、以下の事項などを定めます。

  1. 範囲:事業、財務、税務、法務、人事、環境、情報システム、不動産、ビジネスなど、デューデリジェンスの実施を予定する項目を記載します。

  2. 実施スケジュール:デューデリジェンスの開始時期と終了時期を記載します。

  3. 売主の協力義務:買主候補がデューデリジェンスを行うに当たり、必要な資料を提供することや質問へ誠実に回答することなど、売主が行うべき協力の内容を定めます。

3. 優先交渉権

売主に対して、買主候補以外の第三者との間で、一定期間は対象会社のM&Aに関する交渉を行ってはならない義務が課されます。買主候補に対して優先交渉権を与えることで、デューデリジェンスへのコスト投下を可能にするためです。

優先交渉権の期間は、60日間から90日間程度とされることが多いです。優先交渉期間中に、買主候補はデューデリジェンスを完了した上で、DA(最終契約書)の締結に向けた契約交渉を済ませることを目指します。なお、買主候補に対しても同等の交渉禁止義務(=対象会社と同一または類似の事業を営む会社のM&Aに関する交渉を行ってはならない)を課すこともあります。

4. 秘密保持義務

売主と買主候補の間で授受した秘密情報につき、原則として第三者に対して開示してはならない旨を定めます。対象会社のM&Aを検討している事実や、売主と買主候補の交渉過程なども秘密保持義務の対象です。プレスリリース等によるM&Aの公表も、相手方の同意を得た上で行う必要があります。

なお、売主と買主候補の間では、MOUを締結する前の段階で、秘密保持契約(NDA)を締結するケースが多くみられます。その場合は、MOUとNDAの規定がそれぞれどのように適用されるかを整理した上で、MOUの条項において明確化することが望ましいでしょう。

5. 法的拘束力の有無の記載

MOUの条項のうち、法的拘束力を有するものと有しないものをそれぞれ明確化する条項を記載しておきます。

例)本基本合意書は、第○条、第○条……の規定を除き、法的拘束力を有しないものとし、いずれの当事者に対しても、最終契約の締結その他の法的な義務を負わせるものではない。

まとめ

MOUは、M&A取引の交渉を円滑に進めるための重要な書面です。MOUにおける買収条件には法的拘束力を持たせないのが一般的ですが、その他の条項には法的拘束力を持たせるケースが多いです。そして、法的拘束力のある条項の中には、優先交渉権をはじめとして、重要な権利義務を発生させる内容も含まれます。

M&A取引を検討するにあたり、MOUを締結することになった場合には、自社が不測の不利益を被ることがないように、その内容を精査しておくことが望ましいでしょう。

Author 阿部 由羅
阿部 由羅ゆら総合法律事務所・代表弁護士

ゆら総合法律事務所・代表弁護士(埼玉弁護士会所属)。1990年11月1日生、東京大学法学部卒業・同法科大学院修了。弁護士登録後、西村あさひ法律事務所入所。不動産ファイナンス(流動化・REITなど)・証券化取引・金融規制等のファイナンス関連業務を専門的に取り扱う。民法改正・個人情報保護法関連・その他一般企業法務への対応多数。同事務所退職後、外資系金融機関法務部にて、プライベートバンキング・キャピタルマーケット・ファンド・デリバティブ取引などについてリーガル面からのサポートを担当した。2020年11月より現職。一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。弁護士業務と並行して、法律に関する解説記事を各種メディアに寄稿中。

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